TERMS OF SERVICE

「利益ファースト」 利用規約

第1条(総則)

1.本規約は、株式会社ジーケーライン(以下、「甲」という)が提供する乙の運営するサイトに対する支援業務のサービス名称「利益ファースト」(読み方:リエキファースト)に関し、申込者(以下、「乙」という)が遵守すべき基本的事項、権利及び責務(以下、「本規約」という)を定める。

2. 乙は、本規約の各条項を遵守することに同意の上、本規約第7条及び第8条に定める個別契約の申込み及び締結を行うものとする。

第2条(定義)

本規約において、次の用語の定義を以下のとおりとする。
①「本サービス」とは、本規約第4条に定める内容について、第7条及び第8条に基づく甲乙間締結の個別契約で定めるサービス内容を指す。
②「個別契約」とは、本規約に基づき甲乙間で締結する個別の契約(その変更又は解除にかかる契約を含む)一切を指す。
③「利益ファースト」とは、乙が運営するサイトのうち、売上、注文数などのデータを表示し、各自で費用設定を行うことで、商品毎、店舗毎の利益データを表示する機能を指す。

第3条(本規約の適用)

本規約は、甲乙間で成立する契約(以下、「個別契約」という)の有効期間中に適用される。但し、本規約と個別契約の定めが抵触する場合は、個別契約の定めを優先して適用する。

第4条(本サービスの概要)

甲は、個別契約に基づき、乙に対して、「利益ファースト」(以下、「本サービス」という)を提供するものとする。

第5条(アカウント情報の管理等)

1.甲は、契約締結後に本サービスおよびソフトウェアの使用を目的としたライセンスを発行する。乙は、本サービスの使用を目的とした登録にあたり、乙自身の情報提供を行うこと、また、ユーザー名とパスワードのセキュリティを維持する責任の一切を乙が担う事、ならびに第三者に対しても乙のユーザー名またはパスワードを開示せず、かつアクセス可能な状態にしないこととする。

2.乙は、甲から事前に書面で明示的に承認を得ている場合を除き、アカウント情報について他のものと共有することはできないものとする。

第6条(その他オプション業務対応)

甲は、本規約第 4 条及び第 5 条の定めに拘わらず、乙の要請に対し、甲が承諾した業務(以下、「オプション業務」という)を提供することができる。この場合、当該オプション業務の対価及び業務内容については、個別契約において定めるものとする。

第7条(個別契約の申込み)

個別契約の申込みは、乙が、本規約に承諾の上、以下の内容を記載した甲所定の申込フォームまたは申込書を、書面、ファクシミリ又は電子メール、ウェブ申込の方法により、送付又は送信することで行う。

第8条(個別契約の成立・変更)

1. 個別契約は、第7条の申込書が甲に到達した時点(該当日が「契約成立日」となる)をもって成立する。

2. 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更するものとする。この場合、乙は、第7条の申込書の内容変更にかかる甲所定の書面を、書面、ファクシミリ又は電子メール、ウェブ申込の方法により送付又は送信し、甲が当該内容に不備がないことを確認した時点をもって成立する。

第9条(個別契約の期間)

前条に定める個別契約にかかる契約期間は、対価の支払いが確認できた日、又はサービス開始日のいずれか早い日(該当日が、「契約開始日」となる)を起算日として、個別契約に定めるものとする。

第10条(届出事項等)

1.乙は、乙の本店所在地、商号又は名称、代表者、担当者、連絡先電話番号、電子メールアドレス等の変更が生じた場合、速やかに甲に通知するものとする。

2.甲は、本サービスを提供するために必要な場合、乙に対し、以下にかかる資料や情報等の提示を要求するものとし、乙は速やかに応じるものとする。
①連絡用メールアドレス、会社情報及びショップ情報
②RMSログインアカウント
③WEBAPIのキー情報・有効期限
④商品情報データ、費用データ
⑤その他甲が本サービス提供のために必要と判断した資料、情報等

第11条(対価)

1. 甲が、乙に対し提供する個別契約上の業務にかかる対価の内訳は、次のとおりとする。
①ライセンス料金
②従量課金料金
③オプション料金
④その他付随サービス等の利用料金

2.乙は、甲が認めた場合を除き、甲に対して、前項に基づき算出される対価を、当月末締め翌月末までに支払うものとする。

3.甲は、個別契約期間満了前に、解約又は解除により個別契約が終了した場合、対価の減額、返金等は当然に行わないものとする。

4.甲は、乙が指定期日までに対価の支払いがない場合、個別契約に基づく本サービスを停止することができる。なお、乙は、当該停止においても、対価の支払いは当然に減免されないものとする。また、当該乙の支払遅延に関して、乙は、本規約第 36 条に基づき遅延損害金の支払義務が生じるものとする。

第12条(対価の支払方法)

1.乙は、前条に定める対価を、甲が指定する期限までに、甲指定の金融機関口座に振込送金にて支払うものとする。なお、当該振込にかかる振込手数料は、乙の負担とする。

2.前項に拘らず、乙は、クレジットカード決済による支払方法を選択することができるものとする。この場合、乙は、甲指定のクレジットカード決済代行会社のサービスに自己の責任と負担において登録するものとする。

第13条(クレジットカードによる対価の支払)

1.乙は、対価の支払いにクレジットカード決済サービスを利用する場合、乙指定のクレジットカード会社及び甲指定のクレジットカード決済代行会社の規約を遵守するものとする。

2.甲は、乙指定のクレジットカード会社又はクレジットカード決済代行会社から支払の承認ができない旨の通知を受けた場合、乙に対して、他の支払方法を指定できるものとする。

3.乙は、乙指定のクレジットカードにて決済した際の領収書発行については、当該指定のクレジットカード会社に直接請求するものとする。

第19条(所有権)

甲から乙に提供される本サービス、ソフトウェア、ドキュメントは、限定付きライセンスによって甲に提供されること、およびこれらは乙に売却されていないことを乙は了承するものとする。または、乙は、甲から提供される本サービス、ソフトウェア、ドキュメントなどの所有権を今後も取得することはないことを了承する。

第20条(コンテンツデータについて)

いかなる事情があっても、甲は、乙が本サービスの使用中に情報を登録、閲覧されたデータまたはその他のコンテンツに対して一切義務を負わないものとする。なお上記には、かかるデータまたはその他のコンテンツのいずれかに含まれる誤りまたは欠落、またはなんらかのデータまたはその他のコンテンツの利用、アクセス、アクセス拒否の結果として生じるあらゆる種類の損失または損害を含むものとする。

第21条(通知)

1.甲乙間の通知は、書面、ファクシミリ又は電子メール、ウェブ申込等、社会通念上適当と判断される手段により行われるものとする。

2.前項に定める甲乙間の通知にかかる費用は、当事者負担とする。

3.甲及び乙は、電子メールにより通知を行う場合、相手方が通常使用するメールサーバ中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点をもって通知が到達したものとする。また、乙が、連絡先の変更、必要な情報等の通知を怠ったことにより、甲からの通知が不達となった場合においても、その時に到達したものとみなすものとする。

4.乙が、本条に定める通知を怠り、又は、乙の故意又は過失により甲に通知が不達となり個別契約の遂行が滞ったまま契約期間が終了した場合のみならず、サービスの提供を受けられなかった場合でも、減額、返金等は一切行わないものとする。

第23条(費用負担)

1.甲が個別契約の履行のために発生する事務費、通信費、交通費等の必要な費用は、客観的に合理的な範囲において、甲の負担とする。但し、個別契約履行のための出張費等の特別な費用及び売上拡大を目的とした広告宣伝費等(以下、「特別費用」という)が生じる場合は、甲は事前に見積りを提出するものとし、書面、ファクシミリ又は電子メールによる乙の承諾を得るものとする。

2.前項の特別費用が生じた場合、甲は速やかに乙に請求するものとし、乙は、当該特別費用を、10 日以内に甲に支払うものとする。

第24条(情報の削除等)

1.甲は、次の各号の一に該当する場合、掲載された情報を乙への通知なく、削除できるものとする。
① 甲が本サービスの運営上、不適切又は削除が必要であると判断した場合
② 解約又は解除の場合

2.前項に関して、甲は情報の監視・削除義務を負わないものとする。

3.甲が本条の規定により、情報を削除し、又は削除しなかったことにより、乙若しくは第三者に生じた損害に関し、甲は一切責任を負わないものとする。

第25条(解約)

1.甲及び乙は、個別契約の履行期間中、当該個別契約の解約はできないものとする。

2.前項に拘らず、乙は、個別契約に定める対価の全額を、直ちに甲に支払うことにより、合意解約とすることができる。

第26条(契約の解除)

1.甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、乙に対して何等の催告なしに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
①本規約又は個別契約の各条項の一に違反した時
②対価の支払を2カ月以上遅延又は2回以上滞納した時
③金融機関から取引停止の処分を受けた時
④租税公課の滞納処分を受けた時
⑤第三者より差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行等を受けた時
⑥破産、特別清算、民事再生手続、会社更生手続開始の申立をなし、又はこれらの申立がなされた時
⑦解散、合併又は営業の全部又は重要な一部の譲渡を決議した時
⑧監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けた時
⑨財産状況が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある時
⑩本規約又は個別契約に違反し、甲から催促を受けた日から30日以内に是正しなかった時

2.乙が、前項に基づいて個別契約が解除された場合でも、乙は残金の支払義務があり、甲は乙からの既受領金を返金しないものとする。

第27条(期限の利益喪失)

乙は、前条に基づき契約の解除となったときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対して負担する一切の債務を一括して直ちに支払うものとする。

第28条(著作権等)

1.甲が、個別契約に基づき制作した制作物等に関する著作権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)は、甲乙間、及び甲と第三者間において別段の定めがない限り、原則として、甲に帰属するものとする。

2.個別契約に基づきコンテンツ上に掲載した情報といえども、該当資料、技術等の著作権その他知的財産権は、それぞれ原著作者、掲載を許諾したメーカー等に帰属するものとする。

第29条(著作権等権利使用許諾)

乙は、甲に対し、本サービスの提供に必要な範囲において、乙が有する著作権等について使用を許諾するものとする。

第30条(権利義務の譲渡禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、個別契約上の地位及び個別契約に基づき発生する一切の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供してはならないものとする。

第31条(再委託)

甲は、個別契約に定める業務の全部又は一部を、第三者に再委託できるものとする。この場合、甲は本規約に基づき、再委託先に対して、甲が負う義務と同等の義務を負わせるよう努めるものとする。

第32条(秘密保持)

1.甲及び乙は、本規約及び個別契約を通じて知り得た相手方又は相手方の取引先の事業並びに技術に関する秘密を、本サービス提供の目的以外の為の自己使用又は第三者へ開示若しくは漏えいしてはならないものとする。但し、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
①相手方から開示を受けた時点において、既に公知又は公用であった場合
②相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していた場合
③相手方から開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった場合
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した場合
⑤相手方の秘密によらず、独自に開発した場合

2.前項の定めに拘らず、甲は、本規約及び個別契約履行の目的に必要な限度において、乙の秘密情報を甲の再委託先及び関係会社に開示することができる。この場合、甲は、本条に基づく秘密保持義務と同等の義務を甲 の再委託先及び関係会社にも課すよう努めるものとする。

3.乙は、甲から本サービスにかかるサンプル及び制作物の試作品等の提供を受けるため、乙の秘密を甲に対し開示する場合は、甲に対し事前又は開示と同時に書面、ファクシミリ又は電子メールにより、秘密保持義務の対象である旨を通知するものとする。

4.甲は、乙が前項の定めを怠ったことにより生じた損害については、賠償の責を負わないものとする。

第33条(違約金)

乙は、本規約第 7 条に基づく申込書を甲が受領し契約成立後であっても、申込書記載のサービス開始日以前、かつ甲に対して対価の支払完了前である場合においてのみ、違約金として、対価の 25%を甲に対し支払うことにより、申込の撤回をすることができる。

第34条(損害賠償)

1.乙は、本規約及び個別契約に違反し、甲に損害が生じた場合、これを賠償するものする。

2.甲は、乙にいかなる損害が生じても、甲の故意又は重大なる過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとし、その賠償額は、甲が乙から受領した該当の個別契約の対価を上限とする。

第35条(相殺)

甲は、乙に対して債務が生じた場合、乙に対して有する債権と乙に負担する債務(本規約及び個別契約に基づく債務に限定されない)とを対当額において相殺できるものとする。

第36条(遅延損害金)

乙が甲に対する対価等債務の支払を怠った場合、乙は支払期日の翌日より完済の日までの遅延損害金を年 14.6%(年 365 日の日割計算)割合によって支払うものとする。

第37条(反社会的勢力の排除)

1.乙は、次の各号の一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとする。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者

2.乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとする。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動又は暴力行為
④風説流布、偽計又は威力により、甲の信用、名誉棄損又は業務妨害行為
⑤その他前各号に準ずる行為

3.乙が、前 2 項各号の一に該当し、又は第 1 項の表明保証にも拘らず虚偽の申告が判明した場合、甲は乙との個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、乙は、当該解除により甲が被った損害を賠償するものとする。

第38条(免責事項)

1.甲は、個別契約にかかる特定の検索エンジン及びウェブサイト、楽天市場などのモール側の仕様変更等に伴い生じた損害、損失、第三者から乙に対する損害賠償請求等の責、乙の損害等及びその他の損害については責任を負わないものとする。

2.乙が、本サービスの利用に際して、ドメイン変更等の設定を行い、全ての変更作業が終了するまでに本サービスの停止並びに本サービスの提供を受けられない状況が生じた場合、又は他のサービスの中止・停止等による障害が発生し、乙又は第三者に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとする。また、設定変更等が不能と判明した場合であっても、甲は、乙又は第三者に生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。

3.甲は、乙が自らの責任においてサーバ、本サービス用の設備のファイル等に書き込んだ情報の消滅及び消失に関して一切責任を負わないものとする。また、これに起因して当該乙又は第三者に損害が起きた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとする。

4.個別契約にかかる特定の検索エンジン及びウェブサイト、楽天市場などのモール側の仕様変更等に伴いサービスの存続が不可能な場合、甲はそれに伴う責任を一切負わないものとする。

5.天災地変、戦争、内乱、暴動、その他の不可抗力、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関又は保管中の事故、通関、入港の遅延、その他甲の責に帰することのできない事由による個別契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、甲は一切責任を負わないものとする。

第39条(自己責任の原則)

1.乙は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。

2.乙が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても前項同様とする。

3.本サービスを利用して乙が提供する情報については、乙の責任で提供されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。

4.乙は、乙の故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して、当該損害の賠償を行うものとする。

第40条(禁止行為)

1.乙は、甲から本サービスの提供を受けるに当たり、以下の行為を行わないものとする。
①甲若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
②本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
③第三者に本サービスを利用させる行為
④法令若しくは公序良俗に違反し、又は甲若しくは第三者に不利益を与える行為
⑤他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑥詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑦わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
⑧無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
⑨第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑩ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

2.乙は、前項各号の一に該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがある場合は、直ちに甲に通知するものとする。

3.甲は、乙の行為が第 1 項各号の一に該当し、又はその恐れがあると甲が判断した場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。但し、甲は、乙の行為又は乙が提供する情報(データ、コンテンツ等)を監視する義務を負うものではないとする。

第41条(協議事項)

甲及び乙は、本規約及び個別契約に定めなき事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、円満に解決を図るものとする。

第42条(有効期間)

1.本規約の有効期間は、個別契約に定める契約期間満了までとする。なお、個別契約期間満了 1 ヵ月前までに、甲又は乙から相手方に対して個別契約終了の申出がない場合は、さらに同一条件にて個別契約及び本規約も更新されるものとし、以後、同様とする。

2.個別契約の終了又は解除の場合において、既に成立した個別契約がある時は、本規約は、当該個別契約の履行の目的のために、なお効力を有するものとする。

第43条(残存義務)

前条の定めに拘わらず、全ての個別契約が終了後であっても、第 3 条、第 28 条、第 32 条、第 34 条乃至第 39 条及び第 42 条乃至第 45 条の定めは、なお効力を有するものとする。

第44条(準拠法)

本規約及び個別契約における権利義務及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第45条(管轄裁判所)

本規約及び個別契約に関し、甲乙間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第46条(無料トライアル)

上記サービスの無料トライアルは、甲が乙に一定期間無料で機能を提供することにより、乙が本サービス機能を理解することを目的とする。
1.無料トライアルを希望する場合は、本利用規約の内容を承諾の上、甲所定の方法で、無料トライアルの申込を行う。
2.無料トライアルの利用期間は、無料トライアルサービスに関する個別契約締結の日から2カ月間とする。
3.無料トライアルの利用は、原則として、1回限りとする。
4.無料トライアルの利用に関する一切の責任は、無料トライアル申込者に帰属する。

付則:本規約は、日本標準時2023年1月1日より発効するものとする。
以上